2/12には、横浜南税務署(磯子区、南区、金沢区、港南区所管)で確定申告を済ませてきました。いつもは家族が代行してくれていましたが、昨年には郷里での実家土地の売却もあり、所得税の説明要員として駆り出されました。横浜シーサイドラインの幸浦駅から歩いて5分程のところにある南税務署に来るのも久し振りです。
関心は、①最近e-TAXと言われますが、実務的には、どこまで電子化は進んでいるのだろうか、と、②年々値下がりする不動産物件の売却時の所得税について課税の考え方はどうなんだろうか、の2点でした。
①については、申告するユーザの立場から見ると、システムは一定レベルに達していて、PC、スマホからオンラインで手軽に申告できるようになっているなと感じました。同時に、すでに7割の申告者がe-TAXを利用しているとのことで、税務当局も、電子申請に移行すべく、マイナンバーカードを持参しパスワードのわかる来署者には、意図的にe-TAXに登録させ翌年以降電子申請に移行するように誘導しているなという印象をもちました。 そのためのサポートは、職員が総動員されているようで、若手からベテランまでの職員が随所に立ち丁寧に対応してくれます。我々も、これまでe-TAXは使っていなかったこともあり、e-TAXへの登録を含めて、スマホからの手続きに正味2時間余りかかりましたが、途中しっかりサポートしてもらい、翌年以降、マイナポータルと連携して手間が省ける電子申請を遅まきながら自前でやるのに、大いに参考になりました。
➁については、相続税と所得税の考え方は全く別物だ、ということでした。相続税では、相続時の不動産評価額から相続税額を算出しますが、所得税では、売却等の譲渡額からその物件をはじめて取得した時の取得価格と手続き費用を差し引いた譲渡益(譲渡所得額)から所得税が決まる、ということでした。これは、所得額は、当該不動産に関する入手時の支払額と譲渡時の受取額の差がベースとなり、今回相続した不動産では、先代がはじめに取得した額がベースとなる。相続した時点での不動産評価額は、相続した私が払ったわけではないために関係しない。先代が取得した額が不明の時には、譲渡価格の5%となる(一律に1/20とは随分と過小評価だとは思いますが、税収確保のためでしょうか。評価額が値下がりする土地売却時でもしっかりと所得税は生じます)、とのことで、結局、譲渡額の1割近くの所得税を納税(分離課税)することになった次第です。そういうと、これは、以前の株式などの相続時も同じでした。
来年から、電子申請を自宅で気楽にしたいものだと思いつつ、税務署を後にしました。
2025年2月12日水曜日
今どきの確定申告
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