2026年3月29日日曜日

いまどきの電子署名のことー実印不要の時代へー

3/27には、郷里の舞鶴で先代から相続した土地の賃貸借契約の再契約のため、地元の上大岡公証役場を初めて利用しました。そこで契約締結で始まったばかりの電子署名を経験しました。
まず、冒頭に両者の本人確認がマイナンバーカードや運転免許証などで行われます。その後、紙に印刷された契約書が配られ、契約両者の前でひと通り公証人が契約書全文を読み上げ、内容を双方で確認します。その後「電子署名に移ります」とのことで、10インチサイズのタブレットが使われ、甲乙が順に既定のマスにタッチペンで署名します。その後、公証人が同様にタブレットに署名し、ちょっとした内部処理の後、「これで契約はすべて終了しました」とのこと。実印や印鑑証明は使いません。
説明では、昨年11月に法律がされ契約締結の電子化が法制化されました。まだ導入していない公証役場もあるそうですが、今後広まるとのこと。原本は甲乙、公証人の3者が署名した電子版契約書で、今回配布された紙版は副原本となります。よく見ると、これまでの割印の代わりに「公証」の刻印がされ、「同一事項証明書面(正本相当)」と印刷されています。
これでこれまでの署名・捺印(実印でした)相当の本人証明ができるということでしょうか。マイナンバーカードの導入による恩恵ですが、ただ大災害時などの電子ファイルの消滅に備えた二重化などの予防策はお願いしたいところです。


従来の割印に代わって左脇に「公証」の
刻印がされています。

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